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製菓衛生師とは

昭和41年に製菓衛生師法が制定され、これに基づき製菓衛生師の資格が誕生しました。この制度は、菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、公衆衛生の向上と増進を図ることを趣旨としています。

この資格は「製菓衛生師でなければ、製菓衛生師またはこれに類似する名称を用いてはならない」という名称の独占性はありますが、「製菓衛生師でなければ、菓子の製造はできない」ということではありません。もちろん、免許を持たなくても製造可能ですが、菓子製造業者の間に正しい科学的知識を普及させ、できあがった製品に対する信用を増大させる、またそういう風潮を作って質的向上をめざすということに眼目がおかれています。

製菓衛生師は、資格としての重要性が高まってくるとともに年々受験者が増えています。菓子製造を志す人は、ぜひ取得しておきたい資格です。

製菓衛生師への道

実習風景製菓衛生師になるためには、受験資格を得てから国家試験に合格しなければなりません。
受験資格者は次のとおりです。
(1) 中学校卒業以上で、厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で、1年以上製菓衛生師として必要な知識と技術を修得した人。
(2) 中学校卒業以上で、2年以上の実務経験(製造施設を設け、パン・菓子を製造する営業をいい、パン・菓子を販売する営業または行商を含まない)のある人。

就職先

菓子製造技能士・パン製造技能士

菓子・パンの製造技能を検定する国家資格で、取得すれば実力の確かな証明になる!!
菓子製造技能士は洋菓子部門と和菓子部門があり、それぞれ1級と2級があります。パン製造技能士には、特級、1級、2級があります。
製菓技術学科の卒業生は、実務経験が免除で菓子製造技能士2級・パン製造技能士2級受験資格が得られます。
自分でケーキ屋さんやお菓子教室を開業する場合にも、菓子製造技能士・パン製造技能士はぜひ取得しておきたい資格といえるでしょう。

製菓技術学科

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